フリーランスになるには?開業の必要書類は? 

IT系のフリーランスとして個人事業主になるには特に資格も必要なく開業するための簡単な書類を数枚提出するだけです。

業種によっては商売を始めるにあたって許可や事業計画等、入念な準備が必要になるケースもありますが、Web系フリーランスになるには驚くほどに簡単な手続きだけで始められます。

最低限準備すべき物や開業の必要書類について説明していきます。

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フリーランスになるには?何が必要なの?

次の項目で説明する書類の提出以外にフリーランスに必要な事・しなければならない事は以下の3点くらいなものです。

仕事をする場所・パソコン・インターネットができる環境

仕事を受注できる能力(当面の生活費も蓄えておけば安心)

確定申告・納税(事業用の通帳・印鑑を作っておくと便利)

開業の必要書類について

具体的には、下記の2枚の書類を提出する必要があります。

個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)(開業から1か月以内に税務署に届け出)

書式・記載要領は下記国税庁のサイトをご参照ください。

A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

事業開始等申告書(個人事業税)(開業から15日以内に都道府県税事務所等に届け出)

※自治体によって書類の提出期限が異なることもありますので、フリーランスや起業を考えられている方は、開業前に最寄りの税務署に相談してみてください。

必要に応じて開業から2ヶ月以内に提出する書類

下記2枚の書類は必要に応じて提出することになります。

所得税の青色申告承認申請書(青色申告希望者は開業から2か月以内に税務署に届け出)

書式・記載要領は下記国税局庁のサイトをご参照ください。

A1-8 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

青色事業専従者給与に関する届出書(開業から2か月以内、もしくは家族が専従者になって2ヶ月以内に税務署に届け出)※事項で詳細説明

書式・記載要領は下記国税庁のサイトをご参照ください。

A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁

たったこれだけでフリーランスになれるの?と思われる方もいらっしゃるでしょうが、上記の書類を提出することによって書類上は個人事業主のフリーランスになれたというだけであって、仕事が取れるかどうかは全くの別問題です。

確定申告について

確定申告については、下記の2種類の方法から自分に合った方を選びましょう。

■自分で会計ソフトを利用して決算書類を作る方法

■税理士事務所に任せてしまう方法

数字や税務関係に強い人や事務処理が得意な人は自分で対応できますが、経理関係が苦手な方は税理士事務所に依頼したほうが後々楽です。

会計ソフトについて

簿記の知識のない方であっても数字に強く事務処理が得意な人なら会計ソフトを使えば割と簡単に日々の仕訳も入力でき各種帳票や決算書(損益計算書・貸借対照表)まで作れます。

後はその書類を見ながら確定申告書類を作るようになります。

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税理士事務所について

経理関係の事務処理が苦手な人は、費用は必要になりますが会計事務所や税理士事務所に依頼する方法もありますから検討してみてください。

年度末の仕訳処理の減価償却や前払い費用や未払い金の処理、それに税金関係等、個人では対応が難しい内容でも専門の税理士に任せれば安心でき、日々の業務に集中できる利点があります。

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※フリーランスを含む個人事業主の会計期間は1年間で1月1日~12月31日までとなり、確定申告関連書類は基本的に翌年の2月16日~3月15日までに税務署に提出するようになっています。(持参の他にネット対応も有り)

※法人の場合は会社ごとにそれぞれに決算日を決められるのですが、法人の場合は3月末決算(会計期間4月1日~3月31日)が圧倒的に多いです。他には12月末決算の会社もあったり4月決算の会社もあります。

開業届と青色申告承認申請書について

開業届や青色申告については管轄の税務署に問い合わせれば詳しく教えてくれますが、ざっくり説明しますと開業届には住所・氏名・屋号などを記入し提出するようになっています。

確定申告には白色申告と青色申告の2種類あって、どちらにするかは税務署の人に聞きながら決められることをおすすめしますが、青色申告の複式簿記を選んだ方が「赤字を3年繰り越せる」「家族に支払った給料を全額経費に算入することが可能」「特別控除額最高65万円」などの特徴がありますから、私としては開業届と共に青色申告承認申請書を出されることをおすすめしておきたいと考えています。

特別控除の65万円は所得(収入ー経費=所得)から差し引かれて計算されますので、節税効果が得られます。

ちなみに青色申告の単式簿記の場合の特別控除額は最高10万円です。

白色申告の場合は帳票の作成は簡単ですが特別控除はありません。

青色事業専従者として認められるための要項

「家族に支払った給料を全額経費に算入することが可能」となる青色事業専従者として認められるためには下記要項を全て満たす必要があります。

■青色申告事業者と生計が同じであること(配偶者や親族)

青色事業専従者となる年の12月31日現在で15歳以上であること

届出をした年に6か月を超える期間、専属で働いていること等

※詳細・控除額等につきましては下記国税庁のサイトをご覧ください。

No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁

フリーランスになるなら・・・参考項目

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